要支援者(要支援と認定された方)の手続き
パロム居宅介護支援事業所またはお住まいの地域を担当する地域包括支援センターに申込みを行い、介護予防支援(利用するサービスの計画作成、サービス提供機関の利用調整や予約などのマネジメント業務)の契約をします。
本人や家族の要望を聴きながら、センターの保健師等が介護予防サービス計画(介護を予防するための取り組みの計画)を作成し、利用する各サービス提供機関と契約をし、サービスの利用を始めます。
※要支援者の方は施設サービス(施設に入所して受ける介護保険のサービス)や地域密着型サービスの一部は利用することが出来ません。
※パロム居宅介護支援事業者所は地域包括支援センターからの業務委託も行なっております。また、訪問看護・訪問介護・通所介護は要支援者の方の介護予防サービスも利用できますので、要支援者の方もご相談ください。